介護保険の福祉用具について

ケアマネ

平成26年のケアマネジャー試験問題

介護保険の福祉用具について正しいものはどれか。三つ選べ。
①ウォーターマットレス等の床ずれ防止用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
②工事を伴わずに使用できるスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
③移動用リフトのつり具部分は、福祉用具貸与の対象となる。
④福祉用具貸与の利用については、要介護状態区分に応じた制限がある。
⑤特定施設入居者生活介護を受けている場合は、福祉用具貸与費は算定しない。

 介護保険において、福祉用具をレンタル、もしくは購入するそれぞれに限度額があり、限度額内であれば1割から収入によって2割、3割の負担でサービスを利用できます。

借りることが出来るサービスは以下の通りです(限度額は要介護度によって異なります)
・車いす
・車いすの部品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・手すり
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・歩行器
・スロープ
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具部分を除く)
・自動排泄処理装置

購入するサービスは以下の通りです(限度額は年間10万円以内です)
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・簡易浴槽
・入浴補助用具
・移動用リフトのつり具部分

 介護保険でレンタルではなく購入の対象となるのは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレや入浴用品といったものになります。直接自分以外の誰かが肌に触れたものを使用するのは、気持ちがいいものではないですよね。

 尚、購入については、まずは全額利用者負担となり、後で市区町村に申請すれば(7~9割)返金してもらえる仕組み(償還払い方式)です。

正解は②④⑤でした。

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