要介護3以上じゃないとホームに入れない?

ケアマネ

平成29年のケアマネジャーの試験問題


2014年(平成26年)の介護保険制度の改正内容として正しいものはどれか。3つ選べ。
①指定介護老人福祉施設には、要介護1および2の被保険者はすべて入所できなくなった。
②地域ケア会議の設置が、市町村の努力義務として法定化された。
③訪問介護及び通所介護は、予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外された。
④第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が、1割又は2割とされた。
⑤地域支援事業として生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が配置されることになった。

指定介護老人福祉施設とは老人福祉法で定められている特別養護老人ホームということです。
よく『特養(とくよう)』と呼ばれています。

介護保険法には

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年厚生省令第三十九号)

第一条の二 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

とあります。

 基本的には自宅での生活がもう一度出来るように、自立を目指してサービスが行われるのですが、人生の最後まで生活できる施設となっております。

 介護やリハビリテーションを受けられる入居型の施設は何種類もありますが、特養は人気施設になっています。
 人気の理由は介護保険を利用でき、月額利用料の額は収入と要介護度を基準に決定され、自己負担額を低く抑えられる点にあります。さらに入居の際の一時金も必要ありません。人気がある反面、入居までは順番待ちが必要となり、各市町村によって情報が公開されています。

 しかし、平成27年度より、新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方になりました。原則としてですから、特例もあります。特例により要介護1~2の方も、以下の条件に当てはまるときは入居できる場合があります。

〇認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる
〇知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られる
〇家族、その他による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である
〇単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である

 要介護3でなくても、状況によっては入所ができる可能性がありますので、相談してみる価値はありますね。

答え

答えは②③⑤でした。

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