介護度は病名だけでは決まりません

ケアマネ

平成30年のケアマネジャーの試験問題

介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
①主治の医師の意見は、介護認定審査会に通知しなければならない。
②介護認定審査会の意見は、主治の医師に通知しなければならない。
③介護認定審査会の審査及び判定の結果は、介護支援専門員に通知しなければならない。
④要介護認定等基準時間は一日当たりの時間として推計される。
⑤要介護認定等基準時間の推計の方法は、都道府県の条例で定める。

正解は一番下↓↓↓

介護度は診断された病名の重い軽いできまるわけではない

 要介護認定等基準時間について一日当たりの時間として推計とあります。実は介護保険の介護度は、病名が重い、軽いということで決まるのではありません。実際に誰かの手を必要とする「介護にかかるお手間の時間」が多い、少ないが要因となります。

 ちなみに一日当たりの時間として出される時間は、実際に一日当たりにかかる時間ではなく、目安の時間として出されていて、現実的にかかるのお世話の時間とは異なります。

 診断された病名がとても重く命にかかわるような方でも、一人で出来ることが多く介護に必要な時間が少なければ、介護度が低くなるのです。
 なんとなく難しい病名がついていると、介護度も重くなるのにどうして?と思いがちですが、そうではないのですね。

 私も介護認定審査会の審査委員として毎月会議に出席し、審査をお手伝いさせていただいておりますが、コンピューターが判定する一次判定結果で出される「介護度」と、書面から読み取れる生活状態とかけ離れていることもあります。介護認定の調査を受ける際はできるだけ、できる、できないで答えず、何がどのようにできて、何がどのようにできないのか詳しくお伝えいただくと、現実に合った介護度が出やすくなると思います。

回答は①と④でした。

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